請負計画書
請負代金の額
天才その他不可抗力による工期の変更に関する定め
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における損害金の負担に関する定め
建設業法
建設業の許可
①建設行の許可は、5年毎に更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う
②電気事業に係る一般建設業の許可を受けたものが、電気工事に係る特定建設業の許可を受けたときは、その一般建設
業の許可は効力を失う
③電気事業を営もうとする者が、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通省の
許可を受けなければならない。ひとつの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、その所在
を管轄する都道府県知事の許可を受ける。
④一定の資格または電気工事に関する10年以上の実務経験を有する者は、電気工事に係る一般建設業の許可を受けよ
うとする者がその営業所ごとに専任でおかなければならない技術者になることができる。
⑤電気工事業に係る特定建設業の許可を受けた者は、発注者から直接請け負った電気工事を施行するための下請契約に
係る下請代金の総額が、4000万円以上である下請契約を締結することができる。
⑥電気工事業の許可を受けた者でなければ、工事1件の請負代金の額が500万円以上の電気工事を請け負うことができな
い。
主任技術者・管理技術者の選任
電気工事を請け負った建設業者(電気工事業の許可を受けている者)は、その請負代金額に関係なく、その工事現場に主任技術者を置かなければならない。
建設業者でないもの(電気工事業の許可を受けていない者)は、電気工事を請け負った場合でも、その工事現場に主任技術者を配置する必要はない
営業所毎に置く専任の技術者
①建設設備士となった後、電気工事に関し1年以上の実務経験を有する者は、一般建設業の営業所に置く専任の技術者
になることができる。
②1級の電気工事施行管理技士の技術検定に合格した者は、一般建設業の営業所に置く専任の技術者になることができ
る
②2級の電気工事施行管理技士の技術検定に合格した者は、一般建設業の営業所に置く専任の技術者になることができ
る
③一定の資格または電気工事に関する10年以上の実務経験を有する者は、電気工事に係る一般建設業の許可を受けよ
うとする者がその営業所ごとに専任でおかなければならない技術者になることができる。
④技術士(電気電子部門)の資格を有する者は、特定建設業の営業所に置く専任の技術者になることができる
標識の記載事項
現場代理人の氏名は不要!
①一般建設業又は特定建設業の別
②許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
③商号又は名称
④代表者の氏名
⑤主任技術者又は管理技術者の氏名